本件出展契約締結後にそれを取り消す場合は、連絡時期に応じて以下のキャンセル料をお支払いいただきます。
①本件出展契約締結日から会期初日の31日前の日まで 出展料の50%事務局は、出展申込者が以下のいずれかに該当する場合、何ら催告なしに本件出展契約を解除できるものとします。
※ 上記の場合、3.出展申込内容の変更、取り消し(イ)に規定するキャンセル料を請求します。また、上記各事項に該当した場合、キャンセル料の請求とは別に損害賠償請求を行う場合があります。
事務局は、出展申込者の以下の行為を禁止します。